
財団法人内外財務研究所寄附行為
第1章 総則 制定 昭和21年7月10日 改正 平成11年11月16日 改正 平成16年12月14日 |
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(名称)- 第1条
- この法人は、財団法人内外財務研究所と称する(以下本法人という)
(事務所)- 第2条
- 本法人は、主たる事務所を大阪市中央区瓦町4丁目3番14号に置く。
- 本法人は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)- 第3条
- 本法人は、租税法規・金融法規の調査研究を行うとともに、その成果の普及啓発を図り、もって経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)- 第4条
- 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 租税法規・金融法規に関する調査研究
- 租税法規・金融法規に関する研究会の運営
- 租税法規・金融法規に関する講演会の開催
- 租税法規・金融法規並びにこれらに関連する図書の執筆・編集・出版・監修
- その他本法人の目的を達成するために必要な事業
(財産の構成)- 第5条
- 本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
変 更 条 文
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(財産の種別)- 第6条
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- 本法人の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
- 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
- (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
- (3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れる事を議決した財産
- 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)- 第7条
- 本法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
- 基本財産のうち現金は、日本郵政公社若しくは銀行等への定期預貯金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)- 第8条
- 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、主務官庁の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(変更なし)
(経費の支弁)- 第9条
- 本法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)- 第10条
- 本法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、主務官庁に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)- 第11条
- 前条の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- やむを得ない理由により事業年度開始前までに予算が成立しなかったときは、その理由及び予算成立見込み時期を、遅滞なく、主務官庁へ報告するものとする。
(事業報告及び決算)- 第12条
- 本法人の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に主務官庁に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)- 第13条
- 本法人が資金の借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、主務官庁に届け出なければならない。
(会計年度)- 第14条
- 本法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(種類及び定数)- 第15条
- 本法人に、次の役員を置く。
理事 5人以上7人以内 監事 1人
- 理事のうち、1人を理事長とし、1人を常務理事とする。
(選任等)- 第16条
- 理事及び監事は、評議員会において選任する。
- 理事長、常務理事は理事の互選によりこれを定める。
- 理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。
- 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。
- 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を主務官庁に届け出なければならない。
(職務)- 第17条
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- 理事長は、本法人を代表し、その業務を総理する。
- 常務理事は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本法人の業務を議決し、執行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) |
財産の状況を監査すること。 |
(2) |
理事の教務執行の状況を監査すること。 |
(3) |
財産及び会計の状況又は業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議会又は主務官庁に報告すること。 |
(4) |
前号の報告をするため必要があるときは理事会又は評議員会の招集を請求し、若しくは第4章又は第5章の定めにかかわらず、理事会又は評議会を招集すること。 |
(任期)- 第18条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)- 第19条
- 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会及び評議会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)- 第20条
- 役員は無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
- 役員には費用を弁償することができる。
- 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(構成)- 第21条
- 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)- 第22条
- 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本法人の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。
(種類及び開催)- 第23条
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- 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。
- 通常理事会は、毎年2回開催する。
- 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) |
理事長が必要と認めたとき。 |
(2) |
理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 |
(3) |
第17条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 |
(招集)- 第24条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事会は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その日から14日以内に、臨時理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき又は、緊急を要するときは、この日数を短縮することが出来る。
(議長)- 第25条
- 理事会の議長は理事長がこれに当たる。
(定足数)- 第26条
- 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)- 第27条
- 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)- 第28条
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。
(議事録)- 第29条
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- 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) |
日時及び場所 |
(2) |
理事の現在員数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) |
(3) |
審議事項及び議決事項 |
(4) |
議事の経過の概要及びその結果 |
(5) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。
(評議員)- 第30条
- 本法人に、評議員5名以上7人以内を置く。
- 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
- 評議員には、第18条、第19条及び第20条の規定を準用する。
(評議員会)- 第31条
- 評議員会は、評議員をもって構成する。
- 評議員会は、理事長が招集する。
- 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
- 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
- 評議員会には、第23条第3項、第24条第3項及び第26条から第29条までの規定を準用する。
- 前各項に定めるのもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。
(寄附行為の変更)- 第32条
- この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散)- 第33条
- 本法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経て解散することができる
(残余財産の処分)- 第34条
- 本法人が解散の時に有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を得て、本法人と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
(設置等)- 第35条
- 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(備え付け書類及び帳簿)- 第36条
- 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
変 更 条 文
- (1)寄附行為
- (2)理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
- (3)許可、認可等及び登記に関する書類
- (4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
- (5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
- (6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
- (7)事業報告書及び収支報告書
- (8)事業計画書及び収支予算書
(委任)- 第37条
- この寄付行為に定めるもののほか、本法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
- この寄付行為は、平成11年9月 日から施行する。
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